マイナンバー対策

2016年、急増したマイナンバー漏洩事故

2016年マイナンバー漏洩事故は66件

2016年1月から開始された「共通番号(マイナンバー)制度」ですが、制度開始に伴いマイナンバーに関する漏えいや紛失などの事故が増えています。
2016年度上半期ではマイナンバー漏えいなどの事故は66件発生し、その中の2件は、外部に100人以上の特定個人情報の情報漏えいに適用される「重大事案」でした。
そのうち民間事業者では、17機関で26件発生しています。
マイナンバーが始まったときの準備が一段落した今だからこそ自社のマイナンバーをしっかりと管理し、万が一漏えいした際の対策をしっかり練り、リスク軽減することが求められています。

80%以上の企業が対応すべき事項を把握してなかった!?

大半の企業はマイナンバー「どのような対応すべきよく分からない」

2015年に財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービスが行った「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」に関する調査によると、77%の企業が、「どのような対応をすべきかよく分からない」と回答、従業員が1万人以上の大企業でも同様に約80%が「どのような対応をすべきかよく分からない」と答えており、企業の規模に関係なくマイナンバーへ万全の準備を取っている企業は少なく、大半の企業ではマイナンバーへの準備・対応がしっかりとできていない事実が明らかになりました。
実際にマイナンバー制度は2016年1月から開始されましたが、「マイナンバーへの対応がしっかりとできている」と自信を持って回答できる企業の数はまだ少ないのが現状ではないでしょうか。
制度運用が開始された今、企業としてのマイナンバー管理の重要性・対策について再認識することが大切です。
mynumber_graf-01

マイナンバー法違反は即座に刑事罰

大半の企業はマイナンバー「どのような対応すべきよく分からない」

マイナンバーについて定める番号法は、個人情報保護法よりも非常に重い罰則規定が用意されているため、企業内でも罰則規定についての理解を深めておきましょう。 今回の番号法で定められた主な罰則は次の通りです。 ■正当な理由なく業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 【4年以下の懲役または200万円以下の罰金】 ■業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 【3年以下の懲役または150万円以下の罰金】 ※内閣官房「マイナンバー法案」の概要より 給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格など民間企業で日常的に発生する業務でマイナンバーを取り扱うこともあります。 罰則規定を理解することはもちろん、社員が知らないうちに刑事罰の対象とならないように、適切な措置を講じていく必要があります。

取扱製品